青空と緑のふるさと平田村

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児童手当

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

下記の給付・助成等を行います。申請の受付等は役場窓口・健康福祉課福祉係で行います。

児童手当制度のご案内(令和6年10月制度改正)

児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に支給されます。

支給額

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満 15,000円

3歳以上 高校生年代まで

10,000円(第3子以降は30,000円)

 ※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。

※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。

支給時期

原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)にそれぞれの前月分まで支給

例)6月支給日には、4~5月分の手当支給

 認定請求について

子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出することが必要です。 (公務員の場合は勤務先で手続きしてください。)

必要な書類

  1. 印鑑
  2. 健康保険者証の写し
  3. 児童手当用所得証明書(1月1日現在、本村に住所がなかった方)
  4. 預金通帳の写し(請求者名義の金融機関口座番号がわかるもの)
  5. その他(必要に応じて提出していただく書類があります)
次の場合は、15日以内に申請してください。
  1. 初めてお子さんが生まれたとき
  2. 養育するお子さんが増えたとき、または減ったとき
  3. 転入・転出により住所が変わったとき
  4. 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
下記条件が適用されます
  1. 子どもが日本国内に住んでいること
  2. 両親が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している方を優先
  3. 海外に居る父母が指定する人に支給
  4. 未成年後見人に支給
  5. 児童福祉施設の設置者、里親に支給  

 

続けて手当を受ける場合について

児童等の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。 

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

18歳年度末経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるためには、届出が必要です。

1.養育している子が18歳年度末を迎えるとき(「第3子以降」として加算を受けている場合に限る)

額改定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。

 

2.進学した児童の兄姉等が、22歳年度末到来前に学校を卒業するとき

(例えば、児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合)

監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。

※必要に応じて、他に添付書類を提出いただくことがあります。

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青空と緑のふるさと

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