下記の給付・助成等を行います。申請の受付等は役場窓口・健康福祉課福祉係で行います。
児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に支給されます。
| 児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
|
3歳以上 高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)にそれぞれの前月分まで支給
例)6月支給日には、4~5月分の手当支給
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出することが必要です。 (公務員の場合は勤務先で手続きしてください。)
児童等の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
18歳年度末経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるためには、届出が必要です。
1.養育している子が18歳年度末を迎えるとき(「第3子以降」として加算を受けている場合に限る)
額改定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。
2.進学した児童の兄姉等が、22歳年度末到来前に学校を卒業するとき
(例えば、児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。
※必要に応じて、他に添付書類を提出いただくことがあります。
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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