青空と緑のふるさと平田村

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盛土規制法による規制について

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年8月25日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

福島県内で盛土等を行う場合は、規模に応じて許可届出が必要になります。

令和6年9月24日から平田村でも盛土規制法による規制が始まりました。

 

盛土規制法とは

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含め抜本的に改正)が令和5年5月26日より施行されました。

盛土規制法では、中核市長を含む都道府県知事等は、宅地、農地、森林等の土地の用途に関わらず盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとしています。

平田村内における規制区域については、福島県が令和6年9月24日に規制区域を指定し、盛土規制法による規制を開始しました。

規制区域の指定後は、区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、事前に許可申請や届出等の手続きが必要になります。

 

宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定

特定盛土等規制区域:市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定

 

規制区域について

平田村は全域が、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域に指定されています。

なお、規制区域の詳細図については、下記のページより確認できます。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(福島県ホームページ内)<外部リンク>

 

許可対象となる盛土等の規模について

許可対象となる盛土等の規模

届出対象となる盛土等の規模について

届出対象となる盛土等の規模について

許可・届出・検査・報告の対象行為の規模の一覧について

規模一覧

 

申請窓口及び書類提出先について

平田村内での盛土規制法に関する申請窓口は、福島県県中建設事務所となりますので、下記までお問い合せください。

​​〒963-8540 郡山市南一丁目94番地 福島県郡山合同庁舎3階

福島県 県中建設事務所 総務部 行政課

電話番号:024-935-1329

○ 関連リンク

【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!(福島県ホームページ)<外部リンク>

盛土規制法の規制区域について(福島県ホームページ)<外部リンク>

盛土規制法に係る手続きについて(福島県ホームページ)<外部リンク>

 

 

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